子供の矯正治療は医療費控除の適用?適用可能な症例と還付金について
監修:歯科医師 高島光洋
医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日の間に支払った医療費に対して受けられる所得控除のことを言います。つまり、年間の医療費の額が一定額を超える場合に申請すれば、税金で支払った一部が手元に還ってくるという仕組みです。
本人あるいは本人と生計が一緒(同一生計)である配偶者やそれ以外の親族に必要な医療費を支払った場合、その支払った医療費が定められた金額を超えた額が対象となります。同居は条件ではないため、単身赴任や1人暮らしの学生の方でも一緒に申請することが可能です。
会社員の方でも確定申告を行えば、納めた税金(所得税)の一部が還ってくるという仕組みです。ということは所得税の支払いが減るため、住民税にも反映され住民税の支払いも少なくなります。そのため節税効果が高まります。
医療費控除には、医療機関での領収書の保管(5年間)が必要になるので、大切に保管しておきましょう。(紛失した場合、医療機関によっては再発行ができないところもあります)
まずは、医療費控除の「手続きの仕方」・「対象となる医療行為」・「返金される金額」についてご説明します。